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新着情報とお知らせ

令和7年度 今年も協会けんぽの被扶養者資格再確認が実施されます
2025-09-10
被扶養者状況リストについて

協会けんぽは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている家族が、現在も被扶養者としての認定要件を満たした状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。令和7年度についても、令和7年10月下旬にかけて、順次実施されることになりました。その概要は以下の通りです。


1実施時期

令和7年10月下旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主へ送付。


2.再確認の対象となる被扶養者

扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施。

  1. 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
  2. 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
  3. 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストの送付はございません。

3.確認方法

事業主が被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入、同封の返信用封筒で提出する。


4.確認観点について

被扶養者状況リストに名前のあるすべての対象者に対し、次の観点で確認を実施。

  1. 他の健康保険に加入していないか
  2. 同居が必要な続柄の者が別居していないか
  3. 被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
  4. 被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか
(※)被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満。
また、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満。(被保険者の配偶者を除く)

5.扶養解除となる被扶養者がいる場合

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証を提出する。


6.提出期限

令和7年12月12日(金)


弊所の顧問先様については記入・提出方法等、改めてご案内致します。


(参考リンク先)
全国健康保険協会 協会けんぽ



中谷社会保険労務士事務所
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